何10年も前の相続
平成元年に父がなくなり、母が相続税の申告手続きをしました。
その申告では、子も1,000万円を相続することになっていて、その相続税は母が子に代わって相続財産から支払いました。
ところが、母はその1,000万円を子に渡すのを失念してしまっていました。子はそのことを今まで知りませんでした。
今になってその1,000万円を渡すと言っているのですが、普通に銀行振り込みなどで渡されると贈与税がかかる心配があります。何かいい方法はないでしょうか。
なお、当時の相続税申告書(税理士作成)の控えは残っています。
税理士の回答
当時の相続税申告書の控えが残っているならば、税務署から問い合わせがあった場合でも対応ができると思いますので、銀行振り込みをしても贈与税の問題は発生しないと思います。
なお、1000万円の金額を現金で渡すと、何かやましいことがあるのではないかと思われる危険性があるので、相談者様の記載のとおりであれば、銀行振り込みで構わないと思います。
心強いご回答ありがとうございます。
父の相続当時には受け取っていなかったという証明が困難なため、今回質問させていただきました。
母が失念していたというのも、遺産としては自宅不動産が大半で、代償分割にしたものの預貯金・現金がほとんどなかったので、すぐには払えなかったというのが経緯です。
母も高齢で、近い将来に相続になるのは確実ですので、相続税逃れとみなされるのも怖いなと思いました。
本投稿は、2019年02月07日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。