宅地と申請していた月極駐車場について
この度母が経営していた月極駐車場の土地を相続することになりました。
母は隣接する宅地と一緒くたにして固定資産税を払っていました。
宅地として申請してしまっていたので本来払う固定資産税よりも安く済んでいたことになります、ら
追徴課税?のようなものが課されると思うのですが相続する人間が払うのでしょうか?
税務署に聞きに行きましたが要領を得ず、追徴課税が発生するのか、誰が支払うのか、相続人で按分した額をそれぞれに請求してくれるのかなど聞いたのですがよく分かりませんでした。
被相続人が払っていなかった税金はその財産を相続する人間が払わなければいけないのでしょうか?
それとも相続人全員で按分となりますか?
相続人の一方(月極駐車場の土地を相続しない者)が支払いを拒否しています。
全額私が支払わなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

被相続人の債務は、相続人が複数いる場合には各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて負担することになります。物件を相続した人だけが負担するというものではありません。仮に一人の相続人が被相続人の債務を全額支払ってしまいますと、負担した人から他の相続人に対して贈与があったものとみなされますので、ご注意ください。
但し、法定相続人全員での遺産分割協議で、被相続人の債務の負担者を決定すれば、贈与とみなされることはなくなります。その場合にはその旨の遺産分割協議書の作成が必要となります。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
遺産分割協議書はすでに公証人役場で公正証書の形で作成しました。
新たに見つかった相続財産は全て私が相続するという記載があります。
これを記載した時は債務ではなく銀行口座やその他の有価証券、家財道具なんかが見つかった時に再度協議するのは面倒だかはということで、新たに見つかった金融財産そのたの相続財産は全て私が相続するものとする。
という一文を入れてしまいました。
債務も財産だと思うのですが、今後新たに見つかった時は私が支払わなければいけないのでしょうか?

上記の文言ですと積極財産のことで、債務は含まれないのではないかと思われます。
弊社で遺産分割協議書を作成するときは、債務については財産とは別に具体的な債務という表現で記載しております。
法的な解釈につきましては弁護士ドットコムにご相談頂ければと存じます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
かなりの額になりそうなので弁護士へ相談に行こうと思います。
本投稿は、2016年01月17日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。