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相続登記 還付書類 受け取り方

相続登記申請を予定しております。
手続きは全て郵送での申請を考えておりますが、「登記完了証」や「登記識別証」の受け取りも送付(郵送)にて行おうと思っています。
そこで書類の受け取り方法に一般的には一般書留や簡易書留などありますが、
(申請書と共に返信用として同封)レターパックプラス(510)は可能なのでしょうか?こちらからの送付(申請書提出)にはレターパックプラスで可能との事なのですが、受け取り(送付してもらう)の場合には、レターパックプラスでも可能でしょうか?
人によっては可能・不可能と意見が別れ
管轄地域(法務局)によって可能・不可能とあったりするのでしょうか?

ご相談お願いします。

税理士の回答

参考にしてください。
Q1  郵送で登記申請後,登記識別情報の交付や原本還付書類の返還を請求するには,送付の方法をどのようにすればいいですか。
A
 郵送で登記申請後に登記識別情報の交付や原本還付書類の返還を請求するには,以下の方法があり,必要な額の郵便切手を同封してください。なお,速達の方法による送付を希望する場合は,その費用についても併せて郵便切手で提出願います。
①登記識別情報郵送の申出方法
申請情報のその他の事項欄又は申請書の適宜の箇所に,次のように記載願います。
記載例 「送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
      送付先の区分→(例)申請人である法人の事務所」

②登記識別情報送付の方法
申請人又は代理人の区別により,次のとおり本人限定受取郵便,書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)にて送付することとなります。

Ⅰ 申請人又は代理人あて
ア 申請人又は代理人が自然人である場合において当該申請人等の住所あてに送付を希望
  するとき
  本人限定受取郵便
イ 申請人又は代理人が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所
  あてに送付を希望するとき
  本人限定受取郵便
ウ 申請人又は代理人が法人である場合において当該申請人等である法人の住所あてに送
  付を希望するとき
  書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)
エ 申請人又は代理人が外国に住所を有するとき
  書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)

Ⅱ 資格者代理人あて
ア 資格者代理人が自然人である場合において当該代理人の住所あてに送付を希望する
  とき
  本人限定受取郵便
イ 資格者代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所あてに
  送付を希望するとき
  本人限定受取郵便
ウ 資格者代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地あてに送付を
  希望するとき
  書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)
エ 資格者代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所あてに送付を希
  望するとき
  書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)

③添付書面の原本還付書類送付の方法
申請人が申し出をした住所に,書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)にて送付することとなります。

参考資料ありがとうございます。
ほとんどが「本人限定受取郵便」対象でないと難しいようですね…。
レターパックですと本人限定受取の機能は付けられないと思いましたので、
レターパック受け取りは不可能そうですね。ありがとうございました。

その様に判断されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月16日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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