同居による相続税の控除
相続する人(親)と相続される人(子)が同居していれば控除額が増えるらしいですが、子が居住物件と別にマンション等を賃貸契約していても実際にそのマンションには住まず、親と実家等で同居していれば控除については問題ないのですよね?
その場合マンションに住んでいないことの証明はどうすればいいのでしょうか?別荘のような形でたまに泊まりに行く程度であれば水道代や電気代など明らかに毎日暮らす金額より低くなるわけで、それが証明になりえますか?
税理士の回答

親御さんと同居している(居住している)ことの証明方法としては、勤務先等に提出している書類の住所や通勤等の定期券の購入区間、年賀状等の郵便物の住所などで証明することが考えられます。
合わせて、マンションの水道光熱の使用量から生活の実態がないことを説明することも有効かと思います。
本投稿は、2019年03月23日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。