年金払積立傷害保険と介護費用保険の解約返戻金について
どちらも被相続人(夫)が被保険者として入っていた保険です。
死亡により契約者の変更後解約手続きで、返戻金が支払われました。死亡保険金と違って非課税の対象にはならない相続遺産となると思います。これは『相続税がかかる財産の明細書』に記載するときの種類と細目などはどうすればいいのでしょうか?
税理士の回答
種類=その他の財産 細目=その他
で、利用区分・銘柄等に各々の解約返戻金との記載で問題ないと考えます。
申告書の書き方の例として出てこないものが多く難しいです。ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月26日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。