相続税の支払い時期はいつですか?
母が亡くなり、兄と2人で遺産相続をする事になりました。
実家は兄とお嫁さん(土地を兄が、家をお嫁さんが相続)が相続し、その他に貯金と株、農協等の「友の会」と呼ばれる投資みたいなものがあり、貯金と投資をすべて解約して1/2で分ける事になりました。
筆頭者は兄に一任していますが、相続税を兄が支払ってからの分配になるのでしょうか?
それとも遺産を分配後に個人個人で相続税を支払う事になるのでしょうか?
また、高額な税金の納税方法は、銀行の引き落とし手続きができるものなのでしょうか?
今回、兄の意見を尊重し、自分たちだけで行う事にしました。
初めての事(今後ないと思いますが)なので戸惑っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税の納税は通常、お亡くなりになられて10か月以内に現金納付にて行います。銀行の引き落とし手続きはできません。
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。)
相続税は、相続等により財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課される税金となります。
つきましては、相続税は、財産を取得した相続人が個々に納税することとなります。
なお、相続税は納付書を作成し、金融機関の窓口または税務署で納税されることが一般的です。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
(ご質問への回答内容が不足していたので、補足します)
相続税は遺産を各相続人に分割したのち、各個人が相続税を納付します。
相続税の申告と納税は、どちらも10ヶ月以内です。
一般的には、遺産を分割してから相続税の申告と納税をします。
申告は個別にできますが、連名ですることが多いです。
納税は、銀行や税務署の窓口で、それぞれが行います。
兄弟間の順番はありません。
口座引き落としはできません。
相続税の計算で、土地の評価が必要になります。
お母様が亡くなったのが今年の場合、7月にならないと土地の評価が正確にできません。
※例年、7月1日に土地の評価基準(路線価など)が発表されます。
なお、実家の家をお嫁さんが相続することは通常ありません。
お嫁さんが養子となっているか、遺言がないと相続権はありません。
どうもありがとうございました。
不動産についての算出はまだ出来ないとして、他の件についてはよく理解できました。
不動産については、7月になってから調べてみたいと思います。
本投稿は、2019年04月24日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。