墓の維持費
母が遺言書を作り、その中に墓の維持費として私に300万円を残すとのことなのですが、その金額は相続税の対象となりますか?
税理士の回答

使途がお墓の管理とされていても、現金で残された場合には相続税の対象になると考えます。
相続時には現金または預金として存在するため相続財産になり、相続税の対象となります。
相続税の対象にならないように生前に預かり金として、受け取っておくのは、贈与税の対象になりますか?
お忙しい中、ご回答いただきありがとうこざいます。

預り金の場合にはそのお金の真の所有者はお母様になりますので贈与税はかかりませんが、相続税の対象にはなってしまいます。
300万円を3年に分けて100万円ずつ贈与されれば、贈与税はかからずに資金移動することができます。ご検討ください。
本投稿は、2019年04月26日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。