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【相続】相続の割合



例ですが、父親が亡くなった場合、

質問①
父親に現金資産7000万があり、母親、息子①、息子②
がいた場合、
3000万+600万×3=4800万
の税額控除があるので、
7000万-4800万=2200万円に相続税がかかると思いますが、

母親に1/2(1100万)、息子①に1/4(550万)、息子②に1/4(550万) に相続した場合、
母親は配偶者控除で相続税がかからず、

、息子①に1/4(550万)、息子②に1/4(550万) に相続税がかかる、であっておりますでしょうか??

質問②
相続税が多くかかってもいいので、
母親に相続をしないで、
息子①に1/2(1100万)、息子②に1/2(1100万) 
に相続することは可能でしょうか??
(質問の意図としては、相続の割合で、配偶者が1/2は相続でもっていく、をしないとならないのか、それとも家族内でシミュレーションした際に、
2次相続で大きく相続税がかかるのを防ぐために、
父親が亡くなったタイミングで、全てを息子に相続が法律上可能なのかどうかが知りたいです。)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税の計算は、法定相続分に基づいて計算します。
遺産分割は、法定相続人が合意すれば、自由に遺産分割はできます。
①②とも、その様な理解で良いと考えます。

お父様が万が一の場合、遺産分割は法定相続人全員が遺産分割協議をして決定します。
①でも②でも分割できます。
特に②は、おっしゃるとおり二次相続対策として有効です。
なお、①のお子様の相続税額はそれぞれ562,000円、②のお子様の相続税額はそれぞれ1,125,000円です。

質問の事例だと、2200万円に相続税225万円が相続税の総額となります。
この税金は7000万円の現金資産を相続した相続人がその相続分に応じて負担することになります。
➀の場合は母親が3500万円、息子はそれぞれ1750万円を相続するので、母親の税額は112万5千円となりますが、配偶者控除を受けられますから0円、息子2人はそれぞれ56万2千5百円となります。
➁の場合は息子はそれぞれ3500万円を相続するので、それぞれ112万5千円の税額となります。
どのように分割するかは、相続人全員で話し合い、分割協議書を作成すればよいので、自由に決められます。

山中雅明さま、中田裕二さま、三浦清勝さま

ご回答ありがとうございます。
全てわかりやすい回答でございました。

本投稿は、2019年04月27日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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