養育費について。
離婚を考えています。
私は扶養内のパートで、離婚後はフルタイムの仕事を探さなければなりません。
子どもは高3と高1です。
上の子は県外国公立大を目指しており、落ちた場合は県外私立大学に進学予定、留学も考えています。
下の子も県外国公立大志望で、落ちた場合は同じく県外私立大学になると思います。
質問ですが、離婚の際その入学費用を月々の養育費とは別に貰った場合相続税はかかりますか。
大学進学については、主人も了承済みです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

夫婦が離婚をしましても親子の縁は切れません。離婚をしても父親は子どもの扶養義務者です。
そして、扶養義務者が教育費として必要な時に必要な金額を贈与した場合には、その贈与は非課税とされています(相続税法21条の3)。
従って、ご相談の入学費用をそれぞれの子供さんの入学時に扶養義務者である父親(ご主人)に負担してもらった場合には、贈与税が課されることはないと考えます。
ご回答いただきありがとうございます。
重ねての質問ですが、離婚時に先に入学費用として頂いた場合は相続税がかかる、という事になりますか?

ご連絡ありがとうございます。
非課税となる教育費は「必要な時に必要な額」を贈与した場合になります。離婚時に先に入学費用を受け取る場合には非課税の対象にはならないと思いますので、金額によっては贈与税がかかる可能性があります。
その場合には財産分与か慰謝料名目で受け取られた方が宜しいと思います。
なお、年間の贈与額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。
詳しい回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年05月03日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。