小規模宅地の特例の適用及び相続について
ご質問させて頂きます。
父名義の不動産が330㎡あります。分筆はしていません。
左側の半分の土地(165㎡)には2階建ての2世帯住宅(父名義)が建っており、
1階に父・母が居住し、2階に私世帯(息子)が居住しています。
この度、残り半分の右側の空き地(165㎡)部分に兄が家を建てる予定
(兄名義)です。
兄が家を建てて、父が亡くなった際に下記の①②③の手順で相続すれば、左右両方の
土地についてそれぞれ小規模宅地の特例を適用可能か教えて下さい。
①左側の165㎡(2世帯住宅と土地)について、私が小規模宅地の特例を使用して
相続する
②右側の165㎡の土地について、母が配偶者控除(1億6千万もしくは財産の半額まで無税)を使用して相続する。
③右側の兄が建てた家に母が同居し、母が亡くなった際に右側の土地について小規模宅地の特例を使用して兄が相続する。
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答
いずれも小規模宅地の特例は適用可能です。
ただ一つだけ確認したいのは、現在二世帯住宅として利用している建物は、区分所有(マンションのように一室ごとの登記)ではないですよね。
区分所有でなければ、問題ありません。
昨日、ご質問があった追加質問のようですのでお答えいたします。
実務的なことですが、お父様が万が一の際に、まず行うべきとことは、左側の土地と右側の土地の分筆登記です。
その後、左側の土地をご質問者様が、右側の土地をお母様がそれぞれ相続し登記します。
お父様とお母様の相続時にそれぞれ小規模宅地の特例が適用できます。
前回もご回答しましたように、2世帯住宅はお父様の所有ですので小規模宅地の特例の適用に制限はありません。
ご回答頂き、ありがとう御座いました。
本投稿は、2019年05月08日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。