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名義預金の相続税申告手続きについて

子供の名義の定期預金で実際の権利者が夫であり、その夫が死亡し、妻が夫の全財産を相続する場合、相続開始日の利息を含めた残高証明書の金額で、相続税の申告をしなければならないのでしょうか?
残高証明書を取得するのが煩雑なので、相続開始日以降で定期預金の満期日の利息を含めた残高で申告してはならないのでしょうか?
今日の金利の低さからは実害がないと思われるのですが?

税理士の回答

名義預金ということであれば、おっしゃるとおり相続財産に含めなければなりませんね。
相続開始日の利息も含めた残高証明書の金額で相続税申告をすべきです。
残高証明書の取得は手数料もかかりますが、煩雑とまでは言えないと思います。
実害はないかもしれませんが、申告は正しくあるべきで、多くても少なくてもいけません。

普通預金に関しては相続開始日の残高の金額で問題ありませんが、定期預金等の場合には相続開始日の残高に相続開始日迄の経過利息(源泉税控除後)を加算した金額が、相続税の課税対象になります。
ご相談のケースでは相続開始日以降の満期日の利息を加算するとのことですので、若干でしょうが過大申告になるものと思われます。過少申告ですと問題ですが、相談者様がご納得の上で過大に申告しておくことに関しては、実務上は問題にはなりません。経過利息がどれ程の金額になるかは不明ですが、費用対効果で検討されても宜しいと思います。
なお、残高証明書をとることで、認識のなかった預金口座等が確認(判明)出来るというメリットもありますので、それらの点も考慮に入れて総合的に判断されると宜しいと思います。

 定期預金の場合は、元本額+既経過利子の額で評価して申告します。
 利息の多寡にかかわらず正しい申告が必要です。
 既経過利子の額は、預入時の約定利率ではなく相続開始日に解約するとした場合に適用される利率を基に相続開始日までの利子を計算します。その上で、その利子の額から源泉徴収されるべき所得税額を控除して計算します。
 銀行のお得意さんであれば、銀行で計算してくれる場合がありますので、申し出て見てはいかがでしょうか。

定期預金の利率は、年利0.05%で、例えば一千万円で半年分(相続開始日から満期日まで)で見積もっても、税引後二千円程度の差です。通帳の内容が税務署に筒抜けになっているのなら二千円程度を過大で申告した方が税務署側も確認しやすいのではと思うのでが?

税理士の立場としては可能な限り残高証明書を取り寄せて頂くようにしてますが、定期預金の満期の通知書や解約時の書類等で定期預金の元本が確認でき、相続開始日以降迄の経過利息が計上されている場合(利息が過大である場合)、納税者が納得の上で申告されることを我々は拒むことはできませんし、税務署も不問とするものと思われます。
残高証明書自体は法定の提出書類ではないと思いますので、定期預金の明細が証明でき申告漏れでないことが確実であれば、便宜的な方法でも宜しいと考えます。なお、申告漏れでないことが確実なことが前提ですのでご了承ください。

税理士という資格制度がある以上は、正確なものを用意すべきですね。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年05月12日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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