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相続税と、贈与税の関係について

孫の旦那に対して、年間110万円以内の贈与をしていた場合、死亡から3年以内の贈与で、相手に対して現金を手渡しして、相手方が、タンス預金などそのお金を通帳に振り込んだなどの証拠がない場合は、相続税の対象として、計上が必要ですか?

税理士の回答

孫の旦那さんは、贈与者が死亡した場合、孫の旦那が相続財産を取得しなければ、相続開始前3年以内の贈与として加算する必要はありません。

早々の回答ありがとうございます
贈与をした事は事実なのですが、孫の旦那の通帳に振り込みをした証拠がない場合はどうなりますか?
孫の旦那に貰ったと証言してもらう事は可能ですが贈与時には特に書面に残していません

今からでも、贈与契約書を作成されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年05月24日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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