相続税と、贈与税の関係について
孫の旦那に対して、年間110万円以内の贈与をしていた場合、死亡から3年以内の贈与で、相手に対して現金を手渡しして、相手方が、タンス預金などそのお金を通帳に振り込んだなどの証拠がない場合は、相続税の対象として、計上が必要ですか?
税理士の回答
本投稿は、2019年05月24日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
孫の旦那に対して、年間110万円以内の贈与をしていた場合、死亡から3年以内の贈与で、相手に対して現金を手渡しして、相手方が、タンス預金などそのお金を通帳に振り込んだなどの証拠がない場合は、相続税の対象として、計上が必要ですか?
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