相続税の債務控除について
死亡した家族の相続税申告手続きをしています。
先日税務署の無料相談で、公共料金などの債務控除は死亡した前の月末に確定していたものまでだと指導を受けました。
携帯電話の料金やレンタルの介護ベッドなど明らかに本人しか使わないものなのに、死亡した月の分が控除されないのはどうしてだろうと思いつつ、御社のHPで既出の相談を拝見したところ死亡した月の分は日割りで債務控除できるという回答がありました。
日割りで計算して申告しても差し支えないでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
はい。日割計算で申告して問題ないと考えます。
本投稿は、2019年06月04日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。