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海外在住者の一時帰国中の相続税納付について。

海外在住で相続税を納付する必要があります。妻が一時帰国中に私の代わりに相続税を納付することは可能でしょうか? もし可能な場合、妻を納税管理人として届け出る必要がありますか?
納税管理人として届けられていない人が納付した場合にはどのような問題が生じるのですか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

納税管理人は、税務署と納税者の間に立って連絡や納税など納税者の便宜を図ることになりますので、一時帰国中はともかく一時帰国が終わって出国した場合にはその用を果たすのが困難になります。このため、納税管理人は日本国内に住所又は居所を有する者のうちから定めるよう国税通則法で規定されています。
 なお、納税については正しく納税されることが重要で、納税者又は納税管理人以外の方が納税手続きをされたとしても、そのこと自体問題になることは考えにくいと思われます。

本投稿は、2019年06月08日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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