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相続で取得した土地の取得費について

父が所有している土地は、祖父から相続したものです。
今後、父から私が相続した後、譲渡する場合に、相続税の取得費加算の適用を受けようと考えていますが、取得費の考え方がわかりません。

祖父から父が相続した時は、取得費がわからずに売価の5%で申告したようです。
ということは、私が相続する時には、その価額(当時の売価の5%)を取得費として
考えていいのでしょうか?それとも、私が譲渡した価額の5%なのでしょうか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 譲渡所得税において取得費が分からない場合には、譲渡金額の5%とすることができます(ご質問者様の譲渡価額の5%とすることができます)。
 ご参考願います。
 (なお、「祖父から父が相続した時は、取得費がわからずに売価の5%で申告したようです。」は、譲渡をした場合における内容かと思いますので、一度詳細をご確認していただければと存じます。)
 以上、宜しくお願い致します。

すみません。間違いです。
「父が相続した場合には、その時の相続税評価額で相続税を納税したのですが、私が相続して譲渡する場合には、その時の相続税評価は取得費の計算上、関係があるのでしょうか。

相続の場合には、被相続人の取得時期、取得価額を引き継ぎます。
相続税評価額は、取得費には該当しません。お父さんの購入価額が取得費になります。

譲渡所得における取得費は、相続税評価額とは関係ございません。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

次のいずれか高い方で計算できます。

イ お父様の購入費用+今回の相続登記費用+今回の相続税
ロ 今回の譲渡代金の5%+今回の相続税

なお、相続税の取得費加算は、相続開始後3年10か月以内に譲渡した場合です。
また、譲渡する土地以外の相続財産がある場合には、個別対応で計算します。

山中先生、森山先生、鎌田先生、ありがとうございます。

本投稿は、2019年06月20日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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