税理士ドットコム - [相続税]住宅取得資金の贈与と相続精算課税について - ①非課税限度額は「受贈者が最初に非課税の特例の適...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 住宅取得資金の贈与と相続精算課税について

住宅取得資金の贈与と相続精算課税について

タイトルについて質問が2点ございます。

①住宅取得等資金の非課税制度
消費増税に伴う非課税額の拡大について、物件の引き渡しが増税前に行われる場合も予め増税後の10%込みの価格を支払うことで、10%で取得の贈与額が非課税になるのか。

②相続時精算課税制度
上記の制度を利用して孫が祖父母より資金を贈与された場合、相続人でない孫は祖父母が亡くなった際にその相続税のみ納税するのか。(何も相続されない孫は相続税のみを払うのか)

以上2点につきまして御回答いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

①非課税限度額は「受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。」とされており、契約に記載された消費税率で判断することになります。
ご質問の趣旨が、9月30日までに引き渡されるのに消費税10%を支払うことを想定されているのであれば、引き上げ前ですので差額の2%分は消費税ではなく対価の一部となり、10%での贈与額の適用はないと考えらます。

②お孫さんが相続時精算課税を利用して贈与された資金は、祖父母が亡くなられたときに相続財産に加算して相続税の総額を計算し、お孫さんは贈与された資金に相当する相続税額を納付することとなります。なお、お孫さんが代襲相続人でない場合は2割加算が適用されます
税とは別に民法上孫には相続権がありませんので、相続時精算課税を使用して贈与した資金は孫に渡すなどの遺言が必要になります。

迅速でご丁寧な対応誠にありがとうございます。

加えて質問なのですが、
相続時精算課税を孫が利用して2500万を祖父母が贈与した場合は、節税対策になるのでしょうか。孫に対して、贈与するよりは2割加算でもこの制度を利用した方がいいのでしょうか。孫は住宅購入を検討しております。

重ねての質問で申し訳ありません。
御回答宜しくお願い致します。

相続時精算課税制度を選択した方が良いかどうかは、贈与者の相続税の対象となる財産全てを見て個別に判断する必要がありますので、申し訳ありませんが明確な回答をさせていただくことができません。
相続時精算課税制度により贈与する財産は贈与時の相続税評価額により相続税を計算しますので、将来、相続税評価額が上がると思われる土地などを対象とするケースが多いです。
また、一度選択するとその後暦年贈与を行うことができないというデメリットもあります。
なお、住宅取得資金贈与の特例により贈与した資金は相続時精算課税の適用対象外となります。

ご丁寧なお返事いただき誠にありがとうございます。

度々の質問になってしまい申し訳ありませんが、住宅取得資金贈与の特例により贈与した資金が相続税精算課税の適用外となる、とは具体的にどのようなことでしょうか。

知識不足で申し訳ありません。
御回答いただければ幸いです。

例えば、贈与額が2500万円で、住宅取得資金贈与の限度額が1200万円とした場合、相続時精算課税の特例を選択した場合の対象は1300万円ということです。
住宅取得資金贈与の特例により贈与した金銭は、相続時精算課税とは別とお考えいただければと思います。

補足となりますが、住宅取得資金贈与の特例と相続時精算課税を含む他の贈与は、それぞれ別に確定申告をする必要があります。

ご丁寧な対応本当にありがとうございました。

これらの制度をしっかりと理解し利用したいと思います。

本投稿は、2019年06月23日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,215