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親の不動産を兄弟間で代償分割する場合の、資金工面と税について

親一人所有の不動産を、相続により、親の死後、姉妹2名で分ける場合に、代償分割の手法をとりたい場合の、資金工面にまつわる税金についてお教えください。

この場合、仮に、遺産分割協議の上、姉Aが、不動産(価値4000万円)を取得し、妹に、不動産価値の2分の1の現金(2000万円)の支払いをすることに決めた場合、もし姉の持っている現金が1000万しかなく、足りない1000万円をAの夫から妻(姉A)へあげて資金工面をしようとする場合、夫が妻(姉A)にあげる1000万円には、贈与税がかかりますか。また、①②の場合で、その回答(夫から妻へあげる1000万円に贈与税がかかってくるか否か)が変わるかどうかもお教えください。

①このとき、姉Aとその夫には、夫名義の不動産があり、現時点ではそこに住んでおり、もしその姉Aが親の不動産を相続した場合には、夫名義の不動産は、売って、親から相続した不動産に住む予定(つまりA夫妻が将来住む家を、Aの親から相続した不動産の代償分割により取得するための、夫から妻への1000万円の贈与)である場合。

②姉Aが親の不動産を相続した場合も、夫名義の不動産にそのまま住み続け、親から相続した不動産は、のちのち別の人に貸し出したり、事業の拠点として使用するなど、自分たちの住まう住居として使わない場合。

税理士の回答

夫婦間の贈与に対して、贈与税がかかります。
なお、相続する不動産にその後居住するかどうかに関わりません。

わかりました。それでは、足りない1000万円を一時的に夫に借り、月々いくら という約束で夫に返していくような場合はどうなりますか。
なお、贈与ではなく、借りて返していることの証明に必要なものは、借用書その他必要なものを税理士さんや弁護士さん? の助けをお借りしてきちんと税務署に説明できるように準備すること前提、現実にも、夫に対して1000万は必ず返す 場合です。

回答ありがとうございます。よくわかりました。大変助かりました!

本投稿は、2019年06月24日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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