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遺族年金と退職金

夫である自分がなくなると家内に自分の年金の何掛けかの遺族年金はでるのでしょうか?確か自分は240万ぐらいで家内は90万程度で夫婦で330万ぐらいとおもっていますが。家内は自分(夫)がなくなると90万以外240万のうち、いくらかもらえますか?あと前妻との間に子供2人いるのですが、自分の退職金は遺産相続に入るでしょうか?年金化してもらっていてもだめですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問については「遺族年金」と「退職金」は関係する法令が異なりますので、別けて記載させて頂きます。また、いずれのご質問も税法に係るものではないので、専門外とはなりますが、私の経験等から知っている事についてのみを記載をさせて頂きます。

1、遺族年金
 まず、現在の年金は「基礎年金」と「厚生年金(報酬比例部分)」の二階建となります(一般の会社員の場合)。
 従って、遺族年金もそれぞれ分けて考える必要が有ります。
 「遺族厚生年金」については、貴方が受取っている(受取るであろう)「報酬比例部分」を基に計算いたします。概要としてはその金額の3/4の金額となりますが、計算方法等は複雑で、また、年齢等による特例・経過措置などもありますので、詳しくは下記を参照頂ければと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
 「遺族基礎年金」については下記をご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
 いずれにしても、年金制度は複雑ですので、確認頂くのでしたら、お近くの年金事務所で相談を受け付けていますので、一度ご利用されてみてはどうでしょうか。

2、退職金
 「退職金」の受取人は、貴方がご健在ならば当然貴方が受取事となりますが、仮に在職中に亡くなられた場合は、死亡退職金として会社が規程に基づき支給する事となります。
 従って、会社の規定がどの様に定められているかにより、その権利者が変わる事となります。
 例えば、配偶者となっていれば、現在の奥さまが受け取る事となりますし、法定相続人となっていれば、現在の奥さまと、お子様(前妻とのお子様を含む)に権利が発生する事となります。
 規定の内容については会社にお尋ね頂ければ教えて頂けます。
また、ある法律事務所のHPに「死亡退職金」の事について記載が有りましたので、参考までにURLを記載しておきますhttp://www.seseragilaw.jp/souzoku43.html

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年03月20日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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