相続する会社が保有する不動産の株式の評価方法について
相続の際の株式の評価についてです。
父の個人会社は不動産を所有していましたが、その父は亡くなりました。
そしてその遺言書には、長男と二男が財産の半分ずつ相続する、とありました。
ところで、相続で税理士が作成した申告用の個人会社の株式は1株あたり5千円程度の評価額でしたが、しかし、会社が所有している不動産は、売却すると1株当たり、2万円程度の評価額となります。
相続申告では5千円に対し、仮に会社を清算して売ると、1株当たりは実質その4倍となります。
そうなると、相続で仮に税務署に相続税で申告した1株5千円として株式を相続した会社の株式全株を相続すると遺言書に記載の相続人長男(財産の半分に相当)は、株式を取得しない、他の財産を相続する相続人二男に比べ、相続財産の差は4倍となってしまいます。
この場合、1株は2万円を前提として、財産の半分を相続することにしないと遺言書に記載の財産の半分とならないことになると思うのですが、先生方はいかがお考えでしょうか。
無論、相続人間では利害が対立しますので、当事者間で合意するのは難しいのです。
税理士さんは遺産分割の際に、ご活躍されると聞きました。
ご意見をお待ちしております。
税理士の回答

非上場株式において時価を客観的に算定することは難しいものです。相続税評価額は客観的に算定される金額ではありますが、時価を示すものではなく、通常は時価というものよりも安く評価されます。また、不動産にしても同じことです。例えば、入居率100%の賃貸マンションなどは相続税評価額においては、他人に貸しているということで安く評価されますが、仮に、他人に売るとすれば、それだけの収益物件なので逆に高く評価されるはずです。
遺産分割は当人同士が納得するかどうかの1点に尽きるのですが、ご記載のケースのように、相続税評価額と売却価値が乖離していることが明らかな場合に相続税評価額で遺産分割をしたら、私は不公平だと思います。
しかし、また、相続人の一部が経営・実務を行っている会社であれば、経営・実務を行っている相続人のみがその株式を相続することが望ましいと思います。このような場合、株を引き継ぐ相続人は、相続税評価額の上での遺産配分が少なくなっても損をしているわけではない、というケースが多いのではないでしょうか。ケースバイケースですが。
本投稿は、2016年03月25日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。