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相続税と親への仕送り

高齢の両親は資産はありますが預貯金を切り崩すことを嫌がります。(家を建て替え
るつもりですが体調悪く不可能です)
そのため毎月私が10万、兄が15万仕送りをしています。銀行振り込みのため証拠は残っています。
この場合相続税から控除はされるのでしょうか?喧嘩になっても親の預貯金を切り崩させたほうがよいでしょうか?

税理士の回答

扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税となります。
又、母親の相続の時に、その様な金額を控除できる制度はありません。
母親の生活費は、ご本人の預金から支払う様にされたら良いと思います。

早速のアドバイスありがとうございます。相続税についてよく話し合ってみます。

本投稿は、2019年07月20日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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