相続について税理士さんに依頼したが、疑問あり。
相続にあたり、各種書類や手続きを税理士さんに依頼しました。
非常に親身に話を聞く方だなあとは思うのですが、いくつか「ん?」と思うことがありました。
直接本人に聞いてもいいものか…と思ったので、こちらで質問させてください。
・父は病気で3年ほど闘病して亡くなりました。口頭で話しましたが、文書で詳しく書いてほしいと言われました。全く知らない税理士さんではないですが、ただでさえ個人情報を出しているのに、そこまで詳細な情報がいるんでしょうか?
・前回の遺産分割協議書を見せてほしいと言われました。その時は「ある」と答えましたが、前回というと10年以上前に祖父が亡くなった時のものになります。何に必要なんでしょうか?
・焦らなくても確定申告は4ヶ月、相続税は10ヶ月ある、と言われました。でも書類さえ揃うのなら一日も早く肩の荷を下ろしたいのが本音です。早く手続きしてもらえないんでしょうか?
・父と家族の預金通帳を見せてほしいと言われましたが、税務調査対策とかでしょうか?家族分まで必要なのですか?
・依頼した時、父の見よう見まねで遺産分割協議書をいくつか作って渡しました。書き方はともかく、内容はその通りにしてほしいのです。
具体的には、土地は土地、有価証券は有価証券、預金は預金でそれぞれ手続きするよう別々に作ったのです。
しかし税理士さんが持ってきたサンプルは、すべて一括で済むような協議書でした。
売りたい土地があり、先に土地だけでも手続きしてしまいたいから別に作ったのですが、なんとなく話が通じていない気がします。説明の仕方が悪かったのか…?
改めて「別々に手続きしてほしい」と言えばいいのでしょうか?それとも手続きは一括でするのが普通なのですか?
いろいろ書いてすみません。初めてのことだらけで、何が当たり前なのかもわからず、また、いまいち伝えたかったことが伝わっていない感じもあり、何度も同じことを聞くのに躊躇してしまいます。
「こうしてほしい」と押し通せばいいかもしれませんが、「税理士界での普通」を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税を得意とする税理士は比較的少ないです。
相続税を得意としない税理士は、申告書作成に自信がないため他の税理士に業務を丸投げする場合もあります。
依頼した税理士が該当するかどうかは分かりませんが、文章で相続内容を記載させる、前回の遺産分割協議書を参考にしようとする、申告書作成に時間がかかることを了承させる、土地のみの遺産分割協議書を作成しない(おっしゃるとおり土地の名義変更を先行して手続きするために土地のみの遺産分割協議書を作成することはよく行われることです。)などは相続のことをよくわかっていないからのように思われます。
なお、被相続人と相続人の預金通帳の内容については、税務署が最も着目するものですので、正しい申告書作成のためにはその確認は必須です。
申告書に誤りがあると、税務調査が行われ、加算税延滞税などのペナルティが課されますので、税理士によく確認のうえ、「聞いている範囲内で申告書を作成した」などと責任を回避されることがないようにお気をつけください。
なお、税理士にいくつか質問をして即答できるかどうか確認してみてください。
税理士は依頼者に信頼されなければなりません。
税理士に遠慮するのはよくありません。

1. 生前の健康状態や病歴、入院期間などを確認させていただきますが、それに関してはこちらで記録をとれば済む話であり、文書で提出していただくことはあまり無いのではないかと思われます。
2. 前回のご相続で取得した財産がどのようなものがあったのか、そして、それが現在どうなっているかを確認するために、前回の相続に関する資料を拝見することはあります。
3. 早く申告を済ませたいというご希望であれば、その旨をお話しされると宜しいと思います。資料が整えば申告書の作成は順次進めることは可能です。
4. お父様とご家族の間で贈与などの資金移動があったり、名義預金と疑われる口座がある場合には、ご家族名義の通帳も拝見することがありますが、その心配が全く無い場合にまで全ての通帳を必要とすることはないと考えます。
5. 遺産分割協議書は必ずしも一つにまとめなければならないものではありません。手続きも別々に行うことが一般的です。事情を説明するか、仮に全財産を一つの協議書にまとめて作成する場合には、手続きに必要な部数だけ多めに作成していただくことで対応も可能になります。
早々にご回答くださりありがとうございます。
「相続税を得意とする税理士は比較的少ないです。」という回答、なるほどと思ってしまいました。
以前父がお願いした税理士さんなので、得意不得意はあまり考えず依頼してしまいましたが、「他の税理士に相談することもある」と言っていたので、そういう理由なのかも!?と思いました。
すでに依頼済みだし、いくつか渡した資料もあるので、取り消すことは一応考えていませんが…
相続に(おそらく)あまり強くない税理士さんに依頼してしまった場合でも、あくまでこちらの要望を一番に叶えてもらうようにお願いしていいでしょうか?
依頼した時・その前の電話でも一応質問と同じことは言っているのですが、通じていないのか、説明が悪かったのか、それとも私の要望が一般的ではないのか、そうだとしたら私の要望はどこまで叶えてもらえるのか、と疑問に思っていました。
質問にも書いたのですが、こちらは
・土地は最優先(父の生前から不動産屋とは話が進んでいた)
・有価証券は一応急ぎではないが、証券会社から「遺産分割協議書がないと書類を送ることもできません」と言われており、早くしたい
・預金は最後でいい
と考えています。
父が急死したので不動産も有価証券も手放す手前で止まっており、とりあえず名義変更して、どの財産をいくつ所有、金額にするといくら、というわかりやすい状態にしたいです。
「私が作った遺産分割協議書を参考に」、という言い方だと偉そうに聞こえてしまうかもしれませんが、要するにその協議書を下地にしてNGが出ない協議書に仕上げてくれればいいのですが…
税理士さんに改めて理由を説明して、「バラバラでいいからできるものから進めてほしい」と言えばいいのでしょうか?
料金を支払って税理士に依頼しているのですから、無理なものでない限り要望をかなえてもらうのは当然のことです。
土地や有価証券のみの遺産分割協議書を作成することはよく行われることですし、むしろ簡単に作成できます。
遺産分割協議書の作成だけでなく、土地の名義変更や有価証券、預貯金の解約も税理士に依頼しているのでしょうか。
そうであれば、それこそ司法書士等に復委任し、その分だけ時間がかかり、料金が高い可能性もあります。

相談者様のお考えの方法で宜しいと思います。
お客様(依頼者)のご要望に応えるのが専門家の使命だと思います。
相談者様のご希望を伝えてそれに沿った形で進めて頂くことで問題はありません。
税理士の業務の進め方に柔軟性がない場合には、相続に関する業務等に不慣れな税理士さんの可能性もあります。
相談者様のご希望を先ずは伝えて、税理士さんがどこまで対応して頂けるのかを、事前に確認されることが必要と考えます。また、業務に関する契約書も書面で締結されることをお勧め致します。
回答いただきありがとうございます。
私の希望は特別おかしなことではないことがわかりましたので、改めて相続人同士相談の上、なるべく早く税理士さんに直接話す機会をつくることにしました。
すべての回答が参考になったのですが、一番最初に回答くださった方をベストアンサーとさせていただきます。
また質問させていただく際はどうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2019年07月22日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。