相続税、外国の資産も相続税の対象になるか?
イタリアに20年以上住んでいて、イタリアで働いています。ただ日本にその間一時帰国以外帰って いませんが、住民票を置きっ放しで、健康保険も入っています。子供は2重国籍で日本国籍もまり、子供の住民票もこちらに置いてあります。今回父が亡くなり遺産を相続しましたため、私が死ぬと相続税が発生することになりました。その際、過去5年以内に日本に住所がある場合は。外国の財産にも相続税がかかるとなっていますが、住んでいなくても住民票がある場合は、やはりイタリアの私名義の財産も相続税の対象になりますか?または住んでいるのが実態がなければ大丈夫ですか.
税理士の回答

日本国籍があり、住所も日本にありますので、イタリアの財産も日本の相続税対象になります。
実際に住まれているイタリアは「居所」となりますが、あくまで日本の相続税法は「住所」で判定することとされており、「居所」を優先して判定基準にできるような例外規定が定められておりません。
そうなんですね。ありがとうございます。では今後住民票を外すことを考えてみます。
本投稿は、2016年04月13日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。