相続(積立預金)について その2
前回、扶養家族となっていた母が、毎月 私が手渡していた生活費より母親名義の積立をしていた件でご相談をしました。母に年金以外の収入がなく、原資は私の生活費です。
母は、年金受給者ですが、年金振込の口座からは、水道光熱費が毎月落とされており、それ以外の出金はありませんので、あきらかに私が手渡していた生活費より母親名義の積立をしていた事は明らかで、相続額から控除したいのですが、以前、税務署に同様の質問をした所、「母親に生活費を直接手渡していたとなると、相続額から控除はできない」また、「生活費を手渡ししていなくても、積立額を母親が銀行担当者へ渡していた場合も相続額から控除できない」と言われました。
税務署からは、「私が生活費を管理し、私が積立額を銀行へ渡した分だけが控除対象になる」との説明を受けました。
ネットで、無職の専業主婦がへそくりで貯めた預貯金は、夫の財産となり、相続額に加算するような事例もあり、私としては納得ができないのです。
そのような事があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
専業主婦のへそくりと同じような状況ですので、積立預金については相続財産に含めずに申告することも十分に検討する価値があるかと考えます。
申告をした後、税務調査が入るリスクは上がりますが、名義預金が誰の財産であるかについては、原資の負担が誰なのか、が最も重視されますので、原始のお金の流れをしっかりと説明できれば無理やり課税される可能性も少ないのではないでしょうか。無理やり課税された場合でも異議申し立てなどの制度で争うこともできます。
相続財産に含めた場合の負担と、将来の課税リスクとを比べて、どうされるかご判断されるとよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年08月26日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。