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死因贈与の証明

知人の相続人(兄)から「弟の遺産(現金)を渡すので贈与契約書にサインして欲しいと」と連絡がありました。
法定相続人はお兄様1人、贈与に関しては「遺言ビデオ」として他界直前にお兄様の奥様が撮影、双方同意しています。
約束の金額から相続税分を差し引いた額を入金するとのことなので「死因贈与」=贈与税がかからないと考えていますが、贈与契約書に「死因贈与である」等記載してもらう必要がありますか?

税理士の回答

ご質問のケースが死因贈与に該当するかどうかは文面からは判断できませんが、民法第554条において、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」とされています。
従って、ご質問のケースが死因贈与に該当する場合には、受け取る財産に関しては贈与税ではなく相続税が課されることになります。

死因贈与とは、贈与者が「私が死亡したらあなたに〇〇をあげます」という意思表示をして、受贈者が贈与者の意思表示を受諾すること、つまり両者の合意があって成立する法律行為になります。
相続人から相続後に遺産を贈与される場合は死因贈与にはなりませんのでご留意ください。

相談者様 税理士の天尾です。

死因贈与については服部先生の仰るとおりですが
遺言ビデオ(死因贈与)の有効性は弁護士ドットコム等で
質問される方が良いかと思います。
死因贈与でなければ相続人(兄)から相談者様への贈与となってします可能性があります。

ご回答ありがとうございました。
実は、弁護士さんからの「専門の税理士さんに聞いてみた方が…」のアドバイスで質問させていただいた次第です。
取り敢えず司法書士さんからの書面を待ちたいと思います。
アドバイス、本当にありがとうございました

本投稿は、2019年09月07日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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