相続人への開示
相続人への開示
父親が社長をしていた会社を4年前に社長交代で長男へ変更しております。
元々長男が1人で株を100パーセント保有し長男が会社を設立しております。
父親が社長をしてみたいというので社長をしてもらっていましたが
実質長男が経営全てをしておりました。
この場合 父親が亡くなった時には 相続人に会社の元帳を見せたりしないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
父親は会社の株式を保有していないのであれば、その株式保有に対する相続は関係ありませんので、開示の必要性はないです。そのほか、父親が会社に対して貸付金があるとか、または、借入金があるとか何らかの関係性があるのならば、それの根拠資料として開示することはあるかもしれません。
以上、誤解なきようご理解ください。
回答ありがとうございます。
父親から会社へ借入金があったのですが
亡くなる前に債務免除をし父親からの借入金は0円となっています。
この場合だと相続人へ開示はしないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

他の相続人が株主であれば株主としての帳簿閲覧権がありますが、そうでない場合には自由に閲覧することはできないと思われます。
ただし、社長(被相続人)と会社との間で債権債務があった場合には、相続税の申告に影響しますので、それらの調査を会社に依頼することは可能(必要)と考えます。もし、債権債務がない場合には、その旨の証明書の発行をお願いしても良いと考えます。
先生回答ありがとうございます。
お恥ずかしい話 債権債務 という意味が分かりません。
会社には父親からの借入金・貸付金はありません。
不動産も父親名義の物はありません。
よろしくお願いいたします。

会社からみた場合、債権とはお父様に貸したお金(貸付金)などで未回収の状態のものをいいます。
一方の会社からみた債務とは、お父様から借りたらお金や未払いの給与などをいいます。
それらの残高がないことの証明書を会社に発行していただければ、あえて帳簿を確認する必要もなく、相続税の申告にも有効な資料となります。
お忙しい中何度も回答を下さり感謝いたします。
本投稿は、2019年09月18日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。