遺産分割協議書の書き方について
この度、父が他界し、遺産分割協議書作成することになりました。
相続財産に土地建物等がなく預貯金のみであることから、とりあえず自分たちで作成しようと思っています。
ここで、預貯金の書き方を
○○ 銀行 定期預金 01234567 5,012,345円
(死亡時の残高証明書記載の金額)
としようと思いますが、これでいいのでしょうか?
定期預金の場合は相続税評価上、税金分を控除した利息で評価されると聞きましたが、利息分はどう記載したらよろしいのでしょうか?
税理士の回答

相続税の申告書には経過利息を計上しますが、遺産分割協議書は財産(預金)が特定できれば良いので経過利息の記載は必要はありません。銀行名、支店名、預金種類、口座番号まで記載があれば財産が特定出来ますので、金額の記載が無くても大丈夫です。
宜しくお願いします。
税理士法人 レガート様、ご回答ありがとうございました。
ご回答に基づき、作成させていただきます。
本投稿は、2016年05月07日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。