相続時の保険の額について
相続時の、保険の計算について、教えてください。
被相続人Aの財産を管理していた相続人Bが、被相続人Aのお金を使い400万の終身保険を契約をしています。
保険契約者 被相続人A (筆跡は相続人Bのもの)
被保険者 相続人B
死亡保険金受取人 被相続人A
指定代理請求人 (相続人Bの配偶者C)
被相続人の死亡時当時の解約返戻金等の合計は、200万ぐらいになり、400万と比べると差額がでてきます。もし、相続人Bが、「被相続人Aに無断」で、保険契約をしていたとしたら、遺産額は、いくらとして計算したらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

筆跡が相続人Bのものとのことですが、当該生命保険の契約が有効に成立しているということは、保険会社が契約者(被相続人A)の意志確認を行っているものと考えられます。
「被相続人Aに無断で契約している」ということは通常考え難いです。
それを前提で考えますと、本件の相続財産は生命保険契約に関する権利として解約返戻金相当額になると思われます。
宜しくお願します。
本投稿は、2016年05月08日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。