生前贈与と相続について
①田舎の家と土地だけ相続放棄したいと思っておりまして、その為に生前贈与をしたいと思っています。
相続放棄の場合は全てを放棄しないといけないと聞いたものですから。
その場合、3年以内に亡くなると贈与も相続扱いになるのでしょうか?
そうなると、家や土地だけでなく他の財産も放棄する形になりますか?
または、相続税のみ払えば、贈与金はもらえてそれ以外は相続放棄できるのでしょうか?
②マンションの不動産を売却して現金として贈与されるのと、そのまま不動産として贈与されるならどちらがいいものでしょうか??
③保険金は財産分与になりますか?
その場合、保険金をもらうと財産放棄(田舎の土地のみ)はできないのでしょうか?
たくさん質問してすみません、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
状況をもう少し詳しく教えてください。
⓵の放棄と贈与というのは、どのようなことですか。
⓶は、贈与税はどちらが安いのかということですか。
➂は、保険の契約内容によります。
契約者(保険料負担者)が誰で、被保険者が誰で、受取人が誰かによります。
できるだけ詳しく教えてください。
本投稿は、2019年10月05日 03時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。