相続時精算課税制度の2500万円について教えてください
国税庁のホームページに
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
とありました
質問は、例えば3000万円の贈与なら2500万円の控除で残りの500万円に贈与税がかかるということでしょうか?
また、相続時には2500万円を相続財産にプラスして基礎控除額を差し引くのですか?
それとも3000万円をプラスするのですか?
税理士の回答
>>例えば3000万円の贈与なら2500万円の控除で残りの500万円に贈与税がかかるということでしょうか?
⇒はい、そうなります。
>>また、相続時には2500万円を相続財産にプラスして基礎控除額を差し引くのですか?
それとも3000万円をプラスするのですか?
⇒贈与した3,000万円をプラスします。

相続時精算課税制度で3000万円を贈与した場合には、特別控除の2500万円を超えた500万円に対して20%の贈与税が課されます。
また、相続時にはこの制度を適用した年以降の贈与全てが相続財産に加算されて相続税を計算します(ご質問のケースですと3000万円)。ただし、この制度で贈与した際に納めた贈与税は全て相続税から控除することができます。控除しきれない贈与税がある場合には還付されます。
ありがとうございます
3000万-2500万=500万円分の贈与税を払う
相続の際に3000万円を相続財産にプラスして、基礎控除を差し引いた残りの分に対しての相続税額を支払う
相続時に500万円分の贈与税を控除(もしくは還付)になるということでしょうか?
はい、おっしゃる通り、贈与時の3000万円を相続財産にプラスし、贈与時の贈与税額を、相続の際に差し引く形となります。

相続時精算課税制度で贈与された財産は、贈与者に相続が発生した場合には贈与した財産の贈与時の価額(ご相談のケースでは3000万円)を相続財産に加算して相続税を計算します。その際の加算分の財産取得者は受贈者になります。
そして、受贈者の相続税額から贈与時に収めた贈与税額(ご相談のケースでは100万円)を控除して最終的な相続税額を計算します。
最終的な金額がプラスの場合には納付、マイナスの場合には還付になります。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2019年10月16日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。