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相続申告を別々に行う場合の相続財産明細の記載

 よろしくお願いします。
Bが死亡し、子も親もいないため、兄弟E・Fが相続人です。実は、Bが契約者・被保険者で妻Aが受取人の死亡保険契約1000万円がありますが、Aは既に亡くなっています。Aの相続人(姉妹C・D)が保険金請求権を等分に承継する見通しです。
質問① Bの遺産の相続税申告にあたり、相続人E・Fと受遺者C・Dともに申告の必要がありますね。
質問② C・Dの申告書にも、Bの遺産(土地・建物・現預金)の明細を記載しないといけないのでしょうか。受け取るのは保険金だけで、相続人ではないので、遺産の内情に関わりたくないのですが。

税理士の回答

① CとDも申告が必要です。
② 相続税の申告書には、財産を取得した全ての者に係る取得財産の明細を記載しなければならないとされていますので、CとDも自身が受け取らない財産も含めて申告書に記載することになります。

ご回答ありがとうございました。了解いたしました。

本投稿は、2019年10月22日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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