貸家建付地と特定同族会社事業用宅地の併用
父が亡くなり、土地、建物と会社を相続することになりましたが、
個人名義の土地と建物を、生前父の経営していた会社に貸していました。
会社は地代として父に月10万円払っていましたが、こちらは自用地ではなく貸家建付地として評価できますでしょうか?
また、その会社は私の兄が継ぐため、小規模宅地の特例の特定同族会社事業用宅地として評価減をしようと思っていますが、
貸家建付地と特定同族会社事業用宅地は併用可能でしょうか。
また、会社に貸していた建物は貸家として評価して差支えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
相続するあなたからとお兄さんから見て、貸付事業用宅地にも特定同族会社事業用宅地にもなる場合があります。
そのばあいどちらか選択で、特定同族会社事業用宅地になるならこのほうが有利だと思います。
建物は貸家でいいと思います。

安島秀樹
あなたが土地と建物を引き継いで、お兄さんが会社を引き継ぐなら
お兄さんは土地を引き継がないので
同族会社の適用はないと思います。
本投稿は、2019年10月23日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。