相続税について
私には妻と成人した子供が一人おります。
仮に私が死亡し私の資産が6,000万円(不動産、株含む)あり、子供が相続の権利を放棄した場合、妻が100%相続することになるのでしょうか?それとも50%で残りは甥・姪が相続することになるのでしょう?
またその場合、妻の相続税はいくらになるのでしょうか?
税理士の回答
質問者のご両親が既にいらっしゃらない場合は、奥様の相続分は、75%。
奥様の相続分が75%まで、又は、1億6千万円までであれば、奥様には相続税はかかりません。

相続税法上の法定相続人の数の計算は、奥様とお子様の2名になりますので、基礎控除は4,200万円(3000万円+600万円×2人)になります。
しかし、お子様が相続放棄された場合、民法上の法定相続人は、奥様と相談者様の兄弟姉妹(相談者様のご両親が亡くなっていることが前提。兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、その子供)となります。
その場合の奥様の相続税ですが、相続税申告期限までに遺産分割を終え、相続税申告書を提出すれば、配偶者の税額軽減を使えますので、
奥様が取得した財産のうち、次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかからないことになりますので、ご相談者の場合、配偶者の税額軽減を使えば、奥様に相続税はかかりません。
①160百万円
②配偶者の法定相続分相当額
配偶者の税額軽減につきましては、以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

安島秀樹
お子さんが財産はいらないと言って、奥さんに財産を100%渡したいなら、お子さんも相続して、100%奥さんが財産を受け取れば、税金はゼロでそうなると思います。
本投稿は、2019年11月08日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。