未支給年金と相続財産
父は学校卒業後某団体に5年ほど勤め、昭和30年から公務員として働き定年まで勤めました。父の年金は公務員時代のものにより計算、支給され、この5年間の年金がカウントされていないので、日本年金機構に調査をしてもらったところ未支給年金と分かり、追加で支給されることになりましたが、残念ながら支給前に父がなくなり、生存している母の口座に未支給年金としてある程度のまとまった金額が振り込まれました。父の相続財産を計算するにあたり、この未支給年金は相続財産に入るのかお教えいただきたく、お願いする次第です。
税理士の回答
未支給年金については、お父様の相続財産には該当せず、受取人の一時所得になるものと考えられます。
本投稿は、2019年11月09日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。