相続税の取得費加算の計算方法
自社株を相続した場合で、相続税が支払えないので、会社に買い取ってもらった場合の取得費加算の考え方について教えてください。
仮定の条件
1億円の自社株だけを相続したとして、その時の相続税が55百万円だとします
それを、すぐ会社に売却する自社株の金額が6,045万円。
取得費
5500万円×6,045万円÷1億円=33,247,500円
譲渡所得税は、
(6,045万円-33,247,500円)×20%=5,440,500円
譲渡後の手取り額は、60,450,000円-5,440,500円=55,009,500円となり
相続税、5500万円をおさめられるということでよろしいでしょうか。
とても複雑でよくわかりませんので、ご指導頂ければ幸いです。
税理士の回答
相続した株全てを売却した場合、相続税の全部が取得費に可算されます。
ご回答ありがとうございます。
相続した自社株を全部譲渡するのではありません。
上記記載のように、相続した自社株の評価額は1億円で、譲渡する自社株の評価額は6,045万円です。
いかがでしょうか。

取得費加算の計算はお考えの通りで宜しいと思います。
ところで、自社株の元々の取得価額は不明なのでしょうか。
取得した時の実額が分かればその価額が、不明な場合には譲渡価額(収入金額)の5%相当額が取得費として控除することができます。
従って、所得税住民税の金額はもう少し減るのではないかと思われます(復興特別所得税が別途かかります)。
上記の実額または5%概算取得費と、相続税の取得費加算は、併用することが可能です。
加算する計算は良いですが、もともとの取得費がありません。
売却する金額の5%とすると、3,022,500円。
これに加算します。
いずれにしても、相続税は納められます。

安島秀樹
すこし上に同じ質問が出ていますが、あなたの株売買は自己株式の取得になって、譲渡所得でなく配当所得になって、思いがけない税額になりそうな気もします。会社の申告書が必要です。個別に税理士さんに相談することをおすすめします。

ご質問文の出だしの「自社株」を通常の株式と読み違えて回答しておりました。失礼致しました。前述の回答の一部を訂正させて頂きますのでご了承ください。
相続で取得した自社株を発行会社に一定期間に譲渡した場合には、資本金等の額を超える部分の金額は全て譲渡所得の課税対象になるという特例があります。
そして、その場合でも相続税額の取得費加算の特例は適用できます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
本投稿は、2019年11月11日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。