海外からの贈与、税金について
こんにちは。
以前の海外からの贈与税について少し内容を変えて質問させていただきます。
私は韓国籍で、日本で生活している会社員です。来日から7年が経過しており、妻と中1の息子3人で暮らしております。(まだ永住権はありません)
近々韓国にいる父から生活費用などの名目で円建てで約800万円を送ってもらう予定ですが、贈与税について質問があります。
(私本人約500万円、息子約200万円、妻約100万円)
このケースだと日本国内では一人当たり500万円以上なので贈与税の対象になると思いますが、私の親は韓国に住所があり韓国の財産から日本に直接送金する際にも日本の贈与税の対象になるのでしょうか。
(韓国では成人の子は5千万ウォン、未成年者の孫2千万ウォン、親族(息子の妻は1千万ウォンまでは控除対象ですので贈与税は発生しません)
アドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が、税法上、一時居住者(贈与の時において在留資格を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人)であり、また、お父様が10年以内に日本に住所を有していたことがないことを前提に回答いたします。
相談者様は、居住制限納税義務者に該当し、国内財産が贈与された場合のみ、日本で贈与税が課されることになります(110万円を超えた部分が課税対象)。
では、韓国に所在する財産から日本に送金された金銭が、国内財産に該当し、日本の贈与税の対象になるかどうかが問題となります。
この点は税務当局の解釈によりますので、確定的なことは申し上げられませんが、参考となる東京高裁判決(平成14年9月18日判決)があり、以下のように判示しています(TAINS Z252-9193)
。
「本邦に居住していない者が贈与により本邦に所在する財産(現金)を取得したといえるのは、送金の前すなわちこれに先だって当該者と贈与者との間で送金の額に相当する金銭に関し贈与契約が成立した場合、換言すれば送金手続が執られたのはその履行のためであると認められる場合でなければならないところ、本件では、各送金に先だって被贈与者と贈与者との間で各送金の原資に当たる邦貨による金額に
相当する金銭につき贈与契約が成立し、その履行のために本件各送金手続が執られたとみることができ、贈与者は贈与契約締結時に被贈与者が日本国内に有していた金銭の贈与を受けたものということができる」
相談者様の事例とは異なり、海外送金をした際の資産の所在地が争われた事例ですが、贈与契約時点での資産の所在地で国内財産なのか、国外財産なのかを判定するとの内容となっています。
したがいまして、相談者様のケースで、送金前に、お父様と贈与契約を締結した上で、韓国の財産を日本に送金するのであれば、国外財産が贈与されたとのことになり、日本の贈与税の課税対象にはならないものと考えます。
しかし、日本の税務当局と見解を異にする可能性は排除できませんので、上記を参考に、事前に所轄税務署と相談した上で、ご判断して頂ければと思います。
参考外部リンク No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
本投稿は、2019年11月18日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。