不動産 等価交換交渉中または建設中に相続になった場合の算定ベースについて
お世話になります。
現在、タイトルのとおり、業者から等価交換の提案がありまして、まだ、契約等をしているわけではないのですが、ある程度の条件は提示されました。
ただ、所有者は私の母および祖母なのですが2人とも重病であと、どのぐらい生きられるかわかりません。
そこで質問なのですが、仮に等価交換の契約を結んだ場合、母、祖母の双方が亡くなった場合の相続税の算定ベースは現在の不動産評価をベースとして算定されるのでしょうか。
それとも、建設計画または建設中でも完成時の不動産評価をベースとして算定されるのでしょうか。
お忙しいところお手数ですがご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の趣旨と違っていたらすみません。
下の国税庁のページに、建設中家屋の評価に関する算式が示されています。なお、評価は、相続発生時の現況で行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm
本投稿は、2016年06月26日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。