税理士に相続税申告を依頼する場合
税理士に相続税の申告を依頼する場合、個人情報を他へ漏えいしないよう事前に個人情報保護の誓約書を書いていただくよう依頼することは可能なのでしょうか?
また、費用の見積もりをお願いしたところ「実際に調査してみないと費用がいくらかかるかわからないが、ざっと70万程度ですね」と言われました。実費がいくらかかるかわからない状態で委託するのは不安です。
しかしながら申告の期日が迫っていたので委託したのですが、その際、申込書(契約書)といったものは交わすことなく、必要な書類を提出しました。本来はこのようなものなのでしょうか?莫大な金額を請求されはしないかと不安です。よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご相談の件、ご不安なことと存じます。
まず、個人情報保護の件ですが、『税理士法』で下記のように規定されています。
(秘密を守る義務)
第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
このことから、税理士業務の上では、守秘義務を守ることが前提です。
そのため、相続申告の場合は、弊社でもそうですが、個人情報の中でも特にプライベートのことまで深く知り得ることになりますので、契約書を取り交わすことが多くあります。
可能であれば契約書の作成をお願いし、その中に守秘義務の項目を入れてもらうようにしていただくとよいと思います。
費用の面ですが、財産価額を目安に税理士報酬を決めていることは一般的ですので、『財産の価額が○○万~○○万の時に報酬××万円』という目安を確認しておくとよいと思います。
最終的に複雑な計算をしなければならないことや、工数がかかる調査をしなければならないこともあり、金額が変更になることがあります。
この点は了承したうえで、『あくまで見積もりが知りたい』、という事で目安の金額を出していただくとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2014年12月08日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。