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相続税

夫は勤めていた会社を病死で死亡退職したのですが、その後会社から退職金とは別に災害等特別補償金が遺族である私に振り込まれました。退職金は相続税の対象ですが、補償金はどうなるのですか?
課税対象なら退職金と同じ括りになるのですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。災害等特別補償金は、この弔慰金に該当する旨が国税庁にございます。参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/bunshokaito/sozoku/111102/besshi.htm
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年07月25日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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