生命保険の契約者変更を僕から妻に、僕から幼児に変更したいのですが・・
節税のため、H30までに契約者変更をしたいのですが、ネットに色々な情報があって混乱しています。専門のの先生に質問したいため、登録をしました。何卒お教えください。
1、契約者が僕、被保険者が妻で保険料一括払いの米ドル終身(保険料700万)に入っています。保険料はすべて僕が払いました。平成30年までに妻への契約者変更をしたいのですが、身内(行政書士の兄)から「奥さんは専業主婦で支払い能力がないから、この保険の契約者になると保険料の贈与を疑われるのでは?独身からの貯金って事でいいのかな?税務調査が入らない限り保険料負担者について聞いてこないのかな?」と助言をもらいました。「専業主婦が契約者でも、税務署から保険料の贈与を疑われることはない」のですか?
2、契約者が僕で、被保険者が長女の一時払いの豪ドル終身に入っています(子が0歳時に入りました、保険料負担者は僕です)。契約者を子(現在4歳)にしたいと思っています。「新しく契約者になる者が幼児」のことについて身内から「支払い能力ない幼児が契約者になってもそれは形だけの契約者で、実際の保険料負担者は親という事実は隠せないんじゃ?税務調査が入らない限り保険料の贈与があったとは言ってこないのかな?大丈夫みたいな気はするよね。」と助言をもらいました。「支払い能力のない幼児が契約者であっても、税務調査が入らない限り税務署から保険料の贈与等を疑われることはない」のですか?
3、契約者、被保険者ともに二女の名前で一時払い米ドル終身に入っています(保険料493万を二女の口座に振り込みました)。この保険は、乳児が実際に契約者になってしまっています。身内から「乳児が契約者になってるわけだから、保険料はどこから出てきたのかってことを税務署につつかれるかもしれないよ。実際に口座に500万振り込まれてるから、もし税務署につつかれたら親から贈与されたという事実は隠せないんじゃ?ただ、税務所がどこまで調べてくるのか分からない。税務調査がない限りそこまでは調べないような気がするけど。」と助言をもらいました。「乳児が、親から口座に保険料を贈与されて契約者になっていても、税務調査が入らない限りは保険料の贈与を疑われることはない」のですか?
以上3つについてぜひ先生からご指導が頂きたいです。何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税務では「保険契約者」と「保険料負担者」を分けて考えています。つまり、「保険契約者」と「保険料負担者」が存在することを前提として、「保険料負担者」を保険契約の実質的な保有者と考えます。
そして、課税する時期は、保険事故(解約も含みます)が起こった時としておりますので、契約者を変更しただけでは課税はされません。
以上を前置きとして、ご質問の回答をさせて頂きます。
1. 奥様に契約者を変更しても課税の問題は生じません。被保険者である奥様に保険事故が生じたり保険契約を解約して保険金を受け取った時に、保険金を受け取った人に税が課されます。
・受取人がご主人(保険料の負担者)の場合:所得税住民税(一時所得)
・受取人がご主人以外(保険料を負担していない)の場合:贈与税
2. 上記と同様になります。
3.こちらに関しては、保険料相当の現金(493万円)の贈与となるか、上記の1.2.と同様と考えるかの事実認定の問題になると思います。現実的には乳児の時とのことですので上の2つと同様に取り扱われるのではないかと考えます。
国税庁から「生命保険契約の契約者変更があった場合」の事例を公表していますので
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます!先生からの指示通りに考えていきます!
本投稿は、2016年07月29日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。