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遺産を法定割合以外で分割した場合の相続税について

財産の総額が相続税のかからない額の場合,その中の預貯金を,協議して法定割合以上の額を相続人の誰かが相続しても(例えば全額を1人の相続人が相続しても),その人に税金はかからないのでしょうか?また,申告もしなくていいのでしょうか?

税理士の回答

 相続税は、相続等によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務の金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
 したがって、遺産の総額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告・納税は必要ないものと思われます。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

 遺産の総額が基礎控除を上回らないため、相続税がかからない場合は、遺産をどのように分割したとしても、財産を相続した人に相続税がかかることはありません。また、相続税の申告をする必要もありません。

本投稿は、2020年02月07日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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