相続税の税理士報酬について
相続人の代表者が相続税申告の税理士報酬を納めた場合、他の相続人に対して税理士報酬の負担を要求する事は可能でしょうか。また、相続登記料も相続人の代表者が一括して納めた場合、他の相続人に対して請求する事は可能なのでしょうか。
税理士の回答

大西淳史
税理士報酬と登記費用の負担は、相続人間の話し合いで決めていただければ結構かと考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月12日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。