相続(現金のみ)について
母の兄弟(兄)が昨年亡くなりました。未婚で子供がおらず1人だったので、兄の世話を母がしてました。何かあった時困らないよう、生前に弁護士に相談し公正証書を作成、相続は母になってました。母が相続したものは現金のみです。そこで、インターネットで調べたところ3千万未満は申告をしなくてもよいと書いてありましたが、本当に何もしなくてもよいのでしょうか。ちなみに現金は約1千万です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税は、相続等によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務の金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
したがって、遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)以下の場合には、相続税の申告・納税は必要ないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早々の返答ありがとうございます。
すみません、基礎控除額を超える場合に課税されるということで、3000万円+600万円×法定相続人【1人】=3600万円となるので、相続が約1千万だと以下になるので申告・納税は必要ないということですね。
600万円が何かわかりませんが、必要ないということがわかり安心しました。
本投稿は、2020年02月12日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。