マンション修繕用預金を資産として計上したくないのですが・・・
個人事業でマンションを一棟を所有しています。
ローンは終了しており、家賃収入による資産増加(相続税増加)を懸念しています。
入居者の敷金はマイナスの資産として相続時に計上予定ですが、多きく非課税枠を超えてしまいます。
外壁塗装やエレベーターメンテなどの修繕の為に積立しているのですが、これを経費やマイナス資産のように、相続資産としてカウントされない手法はないでしょうか?(現在、4000万円ほど貯まっています)
または今からの積立用金額なら何か方法があるのでしょうか?
積立といっても何かの制度を使用しているのではなく、家賃収入のから不定期に手を付けない用の口座へ移動しています。
法人化すれば、積立制度のようなものがあるとお聞きしたのですが、現在はいろいろな事情により個人事業で推進しております。
以上、助言をお願いいたします。
税理士の回答

相続税の計算上「債務」として控除できるものは、相続開始日において債務として確定したものに限られます。また、修繕が行われていない場合には債務は確定しているとはいえず、一方で将来の修繕費用に充てるために積み立てている資金は財産として認識せざるを得ないものとか
一定条件を満たした管理組合に対する修繕積み立て金の場合には、支払い時に経費処理が可能なケースもありますが、仮に法人化(管理会社)して法人に修繕積み立て金を預けた場合でも、修繕が行われてない段階で相続が発生したときは、その資金はやはり積み立て金(預け金)として財産として認識することが必要と考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
この度は早急なご回答ありがとうございました。
法人化して経費にしても、積立金自体は財産として認識されるという事で理解しました。

ご連絡ありがとうございました。
法人化に際しての補足をさせていただきます。
仮に法人を設立して、その法人に今まで積み立てた修繕積み立て金を預けた場合には、法人に預けた金額がそのまま相続財産となりますが、現在お持ちの積み立て金を法人設立時の資本金として出資した場合には、法人に移した資金は「法人の株式」に変わりますので、相続時の財産としての評価額は変わってきます(評価額が下がることも考えられます。)。
現在は個人事業で継続とのお考えのようですが、今後のご参考になれば幸いです。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月17日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。