贈与税
1贈与契約は、AからBに、あげます、もらいます、の両者の合意が必要だとおもうのですが、
両者の合意がないにもかかわらず、税むしょが、ぞうよぜいをかけることはかのうですか?
2おやが 死ぬ1年前、財産の管理をしてくれと、頼まれ、親が銀行預金を解約して、私に預けたのですが、
親から預かったお金は、安全上、私の口座に入れました。そして、固定資産税や、電気代等親が支払わなければならないお金を私が出してました。
そして、残りのお金はおやが死亡したので、そのままです。
遺言で私にすべての財産を相続させる、ということでした(家裁兼任済み)。相続人は兄弟3人いる。
この場合、親から預かったお金は、ぜんぶわたしのものになりますか?相続税は非課税の範囲内。
税務署は、贈与税をかけてきますか?
税理士の回答

両者の合意が無ければ基本的には贈与税は課税出来ません。ただし、合意が無かったことの証明(例えば預り証などの書面の存在)も難しいと思いますので、贈与があったかどうかは事実認定の問題になると思います。
ご相談のケースでは現実的には贈与税の課税は難しいと思います。
遺言で全て相続させるとなっていて、他の相続人から遺留分の減殺請求がなければ、全て相続することができます。
宜しくお願いします。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
相続税の非課税の範囲で、相続財産を取得されたようですが、その相続財産には、親御さんからの銀行預金は含まれているでしょうか。贈与ではないとすると、相続財産に含めて、相続税がかかるかどうか判断しなければなりません。
親御さんが亡くなってから、3年前までに、贈与された財産があれば、それは、相続財産になります。
贈与とされれば、当初解約された際の金額に対して贈与税がかかり、3年以内の贈与で、相続財産に加算、
贈与とされなければ、固定資産税、電気代などを払った残金が、相続財産に加算されます。
税務署が、いきなり課税してくることはありません。まずは説明を求められると思われます。その際ー実際に贈与ではなく、金銭管理のため、と主張されればよろしいかと存じます。
遺言書があり、すべての財産を、ご質問者様に相続させるという内容であれば、その通りになりますが、他の兄弟に異議があれば、遺留分を求められる可能性があります。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年09月24日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。