贈与か相続か?
2年前、親から300万円贈与をうけたのですが、税務署に申告してません。
今年、親が死んだのですが、この300万円は贈与になるのでしょうか?
贈与税がかかる。
それとも親が死ぬ3年以内ということで、相続になるのでしょうか?相続税はかからない。
親から300万円銀行から引き出されたお金をそのまま、自分の銀行口座にいれてしまいました。
数日間のタイムラグしかない。
この場合、税務署は贈与とみなしてしまうのでしょうか?
それとも、贈与税をまぬがれるため、オアやから預かった。もしくは、受け取っていない、
自分のタンス預金』を』銀行口座に入れた、と主張できるでしょうか?
2相続税が発生するだけの相続財産でなく、3000万円プラス相続人3人かける600万円
合計4800万円 以下なので、この場合、相続税の申告はしなくてもよいとおもいますが、ぞうよぜいは、かかりますか?
税理士の回答

親御さんから贈与の意志表示があり、相談者様も贈与されることを受諾した場合には、贈与税が課されます。贈与者の意志表示と受贈者の受諾のどちらかが欠けている場合には贈与にはなりませんので贈与税はかかりません。
贈与者の意志表示と受贈者の受諾の両方が有ったのかどうかがポイントになります。
親御さんの口座から引き出して相談者様の口座に入れたとのことですので、上記の贈与が成立していない場合にはそのお金は親御さんから預かったお金と考えて、相続で取得することが宜しいと思います。
財産総額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月24日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。