障害者控除について
こんにちは。
昨年の3月の初めに父が亡くなりまして、父の遺産は私と兄とで遺産分割をすることになっていましたけど、私の兄が昨年の3月の末日に亡くなりましたので、兄は、知的障害者で知的障害者の施設に入所していたんですけれど、そういう場合ですと兄の遺留分は、私のくるんですけれど、税金はかからないんでしょうか?
税理士の回答

父の死亡による相続
兄の死亡による相続
と課税関係が2つあります。
それぞれ遺産がいくらあったのかがわからないと、税金がかかるかどうかはわかりません。
また、兄の年齢が何歳かによって障害者控除額も変わります。
具体的な資料がないと回答するのは難しいです。
本投稿は、2020年03月17日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。