相続時積算課税制度について
相続時積算課税制度を利用した場合の税負担についてお伺いします。
自身の父母と同居するため、中古マンションを購入します。購入資金について、父から援助を受ける予定です。この際に相続時積算課税制度を利用するつもりです(援助資金は同制度の範囲である25百万円以内)。同制度では、贈与税がかからない一方、先行き相続税の対象になると理解してます。
ただし、父の財産は、自家がなく、預貯金やその他資産合計で、30百万円に満たない程度です。従って、相続税の基礎控除の範囲内(父の相続人は配偶者と私を含めて子が3名)で、結果的には相続税もかからないと認識してます。そうした理解で宜しいのか、お伺いしたいです。
なお、別途、親から住居購入資金を援助された場合の税控除制度がありますが、仕事の都合上、自身の入居はしばらく先になりそうなので、要件(自身が居住すること)を満たさないと考えてます。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。)
仰せの通りで結構かと存じます。
なお、相続時精算課税制度を選択された場合には、今後は暦年課税(非課税枠110万円/年)は選択できませんので、ご注意願います。
以上、宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。
更問で恐縮ですが、贈与を受ける際の留意点、例えば、父と私で贈与の承諾書のような書類を作成する必要はあるのでしょうか?それとも、単に父から私の口座に資金を振り込むことで、十分なのでしょうか?
度々の質問ですいません。
今回の援助資金を加えても基礎控除以内であれば、相続税はかかりません。
贈与契約書は、作成をお勧めします。
なお、より大切な点は、質問者以外の推定相続人の理解です。
失礼ながら、多額の相続財産が見込めない場合には、他の推定相続人の相続財産が減少します。
このため、トラブルが予想されますので、関係者へ説明して理解を得るべきと考えます。
回答ありがとうございます。
贈与契約書は作成した方が良いとのアドバイスを参考にします。
また、相続人への理解についてもありがとうございました。
贈与契約書を作成し、贈与者の口座から受贈者の口座へ振込をされるのが望ましいと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
ご助言を踏まえて、贈与契約書を作成したいと思います。
本投稿は、2020年03月24日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。