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老人ホーム入居後に支払ってもらった生活費は贈与になるか

初めまして。お世話になります。

私の父親は、2013年11月に老人ホームに入居し、2016年4月に同所で亡くなりました。父親と私は、2013年11月以前は賃貸住宅にて二人で暮らしており、家賃・電気料金・ガス料金・水道料金・電話料金は、父親の銀行口座から支払っていました。父親が老人ホームに入居したあとは、こうした費用は本来私が支払うべきだったのかもしれませんが、引き続き父親の口座から支払いました。年間支払額は合計約105万円です。なお、父親の住所は老人ホームに入居しても変更しませんでした。

ここで質問です。父親が老人ホームに入居してから亡くなるまでの2年半弱に父親の口座から支払った約260万円は、父親から私への贈与であると見なされ、父親の遺産に含めて相続税を申告する必要があるのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂ければ幸いです。

税理士の回答

直系血族間の生活費の贈与は、それが必要な都度、必要な金額で行われていた場合には、贈与税は非課税とされています。ご相談のケースでは、この生活費の贈与に該当すると思われますので、贈与税の課税対象とはならず、相続財産への加算も必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

回答して頂き、ありがとうございます。おかげさまで、気分がすっきりしました。

本投稿は、2016年10月02日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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