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相続税申告 住民票 「個人番号」 記載の有無について

相続税申告期間まで、残り4ケ月以内の者です。
「今年から、相続税申告の際、住民票は、個人番号を記載したものが必要です」
と税理士に言われました。 準確定申告では、①相続人全員の名前 ②個人番号記入 ③写真付身分証のコピー を添付した「付表」を提出しています。
そのような場合でも、相続税申告時の住民票には、個人番号が必要でしょうか?
 個人番号を記載した住民票は、本人の委任状があっても、個人情報保護の観点から役所で、代理人が申請しても、交付してくれない、のがネックです。
ご回答、よろしくお願いします。

税理士の回答

相続税の申告に際して、住民票を何の目的で提出するのかによって異なってきます。
① 「特定居住用宅地等としての小規模宅地の特例を受けるために住民票を提出する場合」には、個人番号がないものでも大丈夫です。
② 平成28年以降に発生した相続の場合には申告書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。そしてその「マイナンバーを確認する資料として個人番号カードや通知カードに代えて住民票を提出する場合」には、マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票が必要になります。

相続税の申告で住民票を必要とするのは上記のいずれかになります。どのような目的で住民票が必要なのかを税理士さんに確認なさってください。①のケースであれば個人番号の記載のないものでも大丈夫です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月05日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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