土地の減額評価方法及び記載方法
相続税の計算上、土地の減額評価方法及び申告書への記載方法について教えて下さい。
相続した住いの敷地は、四角いのですが、片隅に送電線が通過しており、その送電線により、区画が小さな三角形と残りの二区画に分かれています。
その小さな三角形の登記簿の全部事項証明には、「送電線路の設置及びその保全のための土地立ち入り、建物の築造または送電線路に支障となる竹木の植栽禁止」と記載があります。
この場合、建物の築造の禁止と読めることから、その三角形の土地の評価として、「家屋の建築が全くできない場合」として50%は自動的に減額できるのでしょうか、或いは「家屋の構造用途等に制限を受ける場合」として、少なくとも30%は自動的に減額できるのでしょうか?
減額を申告するには、相続税申告書の第11表の倍数のところに、0.5或いは0.7を記載して掛けて計算すれば良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

家屋の構造用途等に制限を受ける場合は、例えば1階建てを2階建てにする、住宅を商店にするような場合です。登記簿に土地立ち入り禁止まで記載されていますから、家屋の建築がまったくできない場合に該当すると思われます。そうなると50%の減額になりますが、その表現は単に第11表だけでなく、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(税務署に用意してあります)に記載をして申告するのが良いと思われます。
本投稿は、2020年04月06日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。